ビジネスロー・ダイアリー

中年弁護士の独り言兼備忘録

同性婚を認めない民法等の規定を合憲とする大阪地裁の判決を読んだ雑感②

他方で、内容を見ると、少しいただけないところが多い。まず判断枠組みが憲法論として違和感を感じる。大阪地裁は大きく分けて、①婚姻等の制度は法律において定めることを規定した憲法24条2項、②平等権を定める憲法14条1項との関係で、同性婚を認めないことが憲法に違反しないかを論じている。しかし、その内容を見ると、①憲法24条2項との関係の議論を先行させ、②平等権との関係の議論はそれを追認するような形の判断となっている。したがって、大阪地裁の判断の肝は①憲法24条2項との関係の議論となる。

 

では、憲法24条2項との関係で同性婚を認めないことの違憲性を論じることは適当なのか。結論としては、そのような枠組みで論じることもできるが、適当ではないと考えている。大阪地裁は、憲法24条2項を持ち出すことで、婚姻制度について国会の広範な立法裁量を認めている。これ自体に異論を唱えるつもりはない。しかし、本件で問題になっているのは同性婚を認めないことで生じる異性愛者と同性愛者の不均衡、そして、同性婚を認めないことによって生じている同性愛者の不利益(経済的、精神的その他の不利益を含む)である。また、同性愛者は、その数は社会的に思われているよりも多いものの、全体からするとマイノリティであろう。したがって、本件で問題になっているのはマイノリティが被っている不利益であり、まさしく憲法が守ろうとしているものなのではないか。それであれば、①立法裁量の問題として本件をとらえるのではなく、正面から②平等権(憲法14条)の問題として捉えるべきと思う。この点、札幌地裁は、婚姻制度に対する国会の広い裁量は認めつつも、議論を捉える枠組みとしては平等権を使用している。